不動産売却で締結する媒介契約の種類
2025年04月27日
不動産売却で締結する媒介契約にはどんな種類がある?
不動産売却で締結する媒介契約にはどんな種類がある?

不動産売却では、不動産会社に媒介を依頼するのが一般的です。
そこで媒介契約とはどのような仕組みなのか、種類や違いについて確認していきましょう。
不動産売却における媒介契約の種類とは?
媒介契約とは、不動産売却を依頼する不動産会社との間で結ぶ契約のことです。
通常、不動産売却したくても自力で購入希望者を見つけるのは困難です。
そこで不動産会社へ仲介を依頼すると、広告活動や購入希望者への対応・各種手続きなどをしてもらえます。
なお契約の種類によって、活動内容は異なります。
不動産会社の選び方
仲介先の不動産会社を決めるときは、まず価格査定を依頼し、見込みの売却価格を調べましょう。
ただし不動産会社によって、査定価格は異なります。
さらに販売活動の内容や、購入希望者への対応なども会社によって違いがあります。
そこで価格査定による提示額や、そのほかの条件を比較検討して仲介先や種類を決定しましょう。
不動産売却における媒介契約の種類と違い
不動産売却の媒介契約には、以下の3種類があります。
一般媒介契約
一般媒介契約とは、複数の不動産会社へ仲介依頼できる方法です。
また自分で見つけた購入希望者は、不動産会社を介せず売買できます。
さらに不動産会社間での競争も期待できます。
ただし不動産会社はレインズに物件登録したり、販売状況について依頼主に報告したりする義務はありません。
そのため多少時間がかかっても、納得する価格で不動産売却したいときに向いている方法です。
専任媒介契約
専任媒介契約とは、1社のみに仲介を依頼する方法です。
ただし自分で見つけた購入希望者は、不動産会社を介する必要がありません。
そして不動産会社は2週間に1回以上、依頼主に対して販売状況を報告する義務があります。
また7日以内に、レインズへ物件情報を登録しなければなりません。
売却先の候補はあるものの、条件のよい取引相手を見つけたいときにおすすめの方法です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、1社のみに仲介を依頼する方法です。
基本的には専任媒介契約と同じですが、自力で見つけた購入希望者についても、不動産会社の仲介が必要な点に違いがあります。
そして不動産会社は1週間に1回以上、依頼主に対して販売状況を報告する義務があります。
また5日以内に、レインズへ物件情報を登録しなければなりません。
そのため状況を把握しやすく、ほかの媒介契約と比較して購入希望者が見つかる可能性も高まります。
まとめ
不動産売却するときに知っておきたい、媒介契約の種類と違いについて解説しました。
媒介依頼するときは、売却価格や販売活動にかけられる期間によって比較するのがおすすめです。
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