不動産を購入にかかる税金の種類と金額
2025年04月20日
不動産を購入にかかる税金の種類と金額
不動産を購入にかかる税金の種類と金額

不動産の購入には、さまざまな税金がかかります。
そこでどんな種類の税金がかかるのか、支払いのタイミングや金額について確認していきましょう。
不動産の購入時にかかる税金の種類とは?
不動産の購入に必要な税金には、主に以下の4種類があります。
印紙税
不動産を購入するためには、売買契約を締結します。
このときに取り交わす売買契約書には、印紙税を貼付しなければなりません。
このほか金融機関との契約書や領収書の作成にも、印紙税が必要です。
消費税
不動産会社などの業者から物件を購入すると、消費税がかかります。
なお土地のみの購入や、個人間の取引(中古住宅など)に消費税はかかりません。
登録免許税
不動産の代金を支払うと、所有権移転や保存の登記手続きをします。
このときに支払うのが登録免許税です。
不動産取得税
不動産を購入して登記が完了すると、不動産取得税が発生します。
登記の完了後、およそ4カ月から6カ月後に納税通知書が届きます。
不動産の購入時にかかる税金の金額とは?
不動産を購入するときにかかる税金は、それぞれ以下のように算出できます。
一定の基準を満たしていれば軽減税率が適用されるものもあるため、確認しておきましょう。
印紙税
印紙税は契約金額によって異なります。
なお印紙税は、文書を作成した人に課税されます。
(軽減は令和9年3月31日まで)
●10万円超50万円以下:400円(軽減後:200円)
●50万円超100万円以下:1,000円(軽減後:500円)
●100万円超500万円以下:2,000円(軽減後:1,000円)
●500万円超1千万円以下:10,000円(軽減後:5,000円)
●1千万円超5千万円以下:20,000円(軽減後:10,000円)
●5千万円超1億円以下:60,000円(軽減後:30,000円)
●1億円超5億円以下:100,000円(軽減後:60,000円)
消費税
令和7年4月現在、取引金額の10%の消費税が課せられます。
主に以下の4項目に課せられます。(土地のみの売買には課せられません。)
●建物の売買
●仲介手数料
●司法書士に支払う手数料
●住宅ローンの手数料
登録免許税
登録免許税の金額は、以下の計算式で算出できます。
●所有権に関する登記:固定資産税評価額 × 所定の税率
●抵当権設定に関する登記:住宅ローンの借入額 × 所定の税率
なお令和8年3月31日までの取得には、軽減税率が適用されています。
不動産取得税
不動産取得税の金額は、以下の計算式で算出できます。
●固定資産税評価額 × 4%
なお令和9年3月31日までに取得した宅地と居住用建物は、3%の軽減税率が適用され、宅地評価土地取得の場合、課税標準について固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
まとめ
不動産購入するときに発生する、税金の種類と金額について解説しました。
高額取引では課税額も大きくなるため、物件を購入するときは税金も資金計画に組み入れておきましょう。
上記以外にも軽減措置がございますので、当社担当にご相談ください。
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