マイホームの購入で住宅ローン控除利用要件

2025年08月03日

マイホームの購入で住宅ローン控除を利用できる要件とは?

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ローンを組んでマイホームを購入すると、住宅ローン控除を利用できます。
この住宅ローン控除とはどのような制度なのか、概要と適用される要件について確認していきましょう。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、融資を受けてマイホームの新築・取得・増改築したときに利用できる制度です。
確定申告により、その年の所得税が減税される優遇制度です。
なお適用される期間と金額は、マイホームを取得した時期により異なります。

 

 

令和7年12月31日までに入居

1年目から10年目までローンの年末残高の0.7%(上限金額は建物性能により異なります)です。
 

認定住宅の場合(新築)

認定長期優良住宅などの場合、一年の控除金額は30万~45万円(特定取得以外は30万円)まで拡充されます。

 

(注意)中古住宅・中古マンションの場合

昭和57年1月1日以後に建築されたもの等の条件が付されるため、当社担当者にご相談ください。

住宅ローン控除が適用される要件

住宅ローン控除が適用されるのは、返済期間が10年以上の割賦償還による返済方法の借入金です。
ただし親族や友人・知人からの借入は対象になりません。
また控除を受ける年の合計所得は、2,000万円以下が要件です。
このほかの主な要件(例外等あり)は、以下のとおりです。

 

新築物件の場合

新築物件では、以下の条件を満たしている必要があります。

●新築または取得後6カ月以内に自己の居住の用として入居し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいる
●住宅の延床面積が50平方メートル以上(例外あり)で、自己の居住用部分の延床面積が建物の2分の1以上

 

中古物件の場合

中古物件の場合は、新築物件の要件のほかに以下の条件があります。

●昭和57年1月1日以降に建築されたものないし、新耐震基準に適合している住宅もしくは既存住宅売買瑕疵保険が付保されている住宅
●同一生計の親族からの購入、もしくは贈与によって取得したものではない

まとめ

マイホームを取得したときに利用できる、住宅ローン控除とは何かについて紹介しました。
一定の条件を満たせば利用できる税制優遇制度なので、マイホームを購入する際はぜひ活用しましょう。

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