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不動産を売却した時に税金はかかる?譲渡所得として課税される税金の算出方法

不動産を売却した時に税金はかかる?譲渡所得として課税される税金の算出方法

不動産を売却すると、その分の収益が入ることになります。
この収益は譲渡所得といって課税の対象となります。
譲渡所得の算出方法や、税率について紹介していくので、不動産を売却される方はぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却時の税金について知ろう!譲渡所得とはなに?

不動産を売却した時に入ってきた売却金額が、そのまま譲渡所得となるわけではありません。
譲渡所得はあくまでも利益の部分だけとなっているので、売却金額から、不動産を購入した時の費用や売る際の費用を差し引いたものが譲渡所得となります。
不動産を購入した時の費用を取得費、売った時の費用を譲渡費用と言って、売却金額は収入金額とされて、この三つのもので譲渡所得を導き出す算出が行われるようになります。
収入金額-取得費-譲渡費用=譲渡所得という計算式となっているので、それぞれの金額を明確にしておきましょう。
また、譲渡費用には仲介手数料や印紙税だけでなく、建物を解体した費用や測量費なども含まれてきます。
取得費となる建物を購入した代金や建築費用は、築年数に応じて減価償却費相当額を差し引いて計算されるようになります。
不動産を相続によって所有し、それを売却する方は、取得費が分からないという場合もありますが、その時は収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。

不動産売却時の税金について知ろう!譲渡所得の税率は?

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間が5年以内か、5年超かによって変動してきます。
5年以下の場合は短期譲渡所得と言われており、短期譲渡所得の場合の税率は41.1%です。
所有期間が5年超なら長期譲渡所得となって、税理は22.1%になります。
この二つは不動産売買の転売を抑えるために設けているものです。
短期譲渡所得の計算は、所得税30%+復興所得税2.1%+住民税9%となります。
長期譲渡所得の計算では、所得税15%+復興所得税2.1%+住民税5%という計算方法になります。
不動産の所有期間は、不動産を売却した年の1月1日を基準とされて判断されるので、所有期間が何年になっているかを確認してから税率の計算をしましょう。
短期と長期の違いによって税率が倍ほど変わってくるので、売却時期を見定めるのもおすすめです。

また、条件によって軽減税率の特例がございますので、お気軽にご相談ください。

まとめ

不動産を売却したことによってかかってくる税金でもっとも計算に手間がかかるのが、譲渡所得税です。
不動産の所有年数によっても税率が変動してくるので、自分の売却する不動産の利益や所有年数などを把握してから、いくら譲渡所得税がかかってくるのかを確認するようにしましょう。

また、特定の不動産を売却した場合の軽減特例措置もございますので、詳しくは

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